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大阪市不妊に悩む方への不妊治療費助成の拡充について(所得制限の撤廃)

2020.10.09

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)については、費用の1部を大阪市が助成しております。

今までは所得制限があり、730万円(夫婦合算の所得ベース)までとなっておりましたが、

2020年10月1日以降に治療を開始した特定不妊治療については所得制限が撤廃されることとなりました。

・補助については1回15万円(初回の治療に限り30万円まで助成)
※凍結胚移植(採卵をともなわないもの)及び採卵したが卵が得られないなどのため中止したものについては、1回7.5万円
通算回数は、初回治療開始時の妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳以上であるときは通算3回まで助成

・男性不妊治療を行った場合は15万円(初回の治療に限り30万円)
※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

詳しくは以下をご覧ください。

・特定不妊治療助成金制度について

・大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(PDF)