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保険診療における高額療養費制度の利用について

2022.03.30

保険診療を受けられた方は高額療養費制度もご利用いただけます。

1ヵ月にかかった医療費が、国で定められた上限額を超えた場合について、その超えた差額の金額が支給されます。
支給方法には、以下の2つがあります。

①医療機関受診後に申請
医療機関の領収書と印鑑、保険証、預金通帳を添えて申請する。

②医療機関受診前に申請
各保険者の申請窓口にて、限度額適用認定証 の交付を受ける。

患者さまご自身が加入している公的医療保険健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)で申請が可能です。

詳しくは厚生労働省などのサイトをご参照ください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保健局)【PDF】