保険診療における高額療養費制度の利用について
2022.03.30
保険診療を受けられた方は高額療養費制度もご利用いただけます。
1ヵ月にかかった医療費が、国で定められた上限額を超えた場合について、その超えた差額の金額が支給されます。
支給方法には、以下の2つがあります。
①医療機関受診後に申請
医療機関の領収書と印鑑、保険証、預金通帳を添えて申請する。
②医療機関受診前に申請
各保険者の申請窓口にて、限度額適用認定証 の交付を受ける。
患者さまご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)で申請が可能です。
詳しくは厚生労働省などのサイトをご参照ください。