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特定不妊治療助成制度の拡充について

担当:ワダ|2021.01.23

11都府県に対し再び緊急事態宣言が発令され、街中が物寂しい空気に包まれているような気がしますね。

新規感染者の増加や医療体制のひっ迫等、不安な情報ばかりが目についてしまいます。
そんな中でも不妊治療をされている患者様にとって朗報となる、助成制度の拡充についてお話します。

政府が掲げる少子化対策の一環として体外受精等の特定不妊治療費に対し、2022年4月より公的医療保険適用の開始が検討されています。
保険適用の対象の治療は、体外受精、顕微授精、男性不妊治療となります。

また厚生労働省のホームページにおいて、保険適用までの間は現行の助成措置を大幅に拡充することが公表されました。

令和3年1月以降に治療を終了した方を対象に、下記のような所得制限の撤廃や助成額の増額等の拡充について令和2年度第三次補正予算案により国会で審議される予定です。

[現行の制度]
※各都道府県自治体により異なる
・対象者:法律上の婚姻をしている夫婦
・所得制限:730万円未満(夫婦合算)
・助成額:初回治療に限り30万円、2回目以降15万円(凍結胚移植及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものについては初回、2回目以降共に7.5万円)
・助成回数:初回治療開始時点の妻の年齢が40歳未満は通算6回(40歳以上43歳未満は3回)

↓ ↓ ↓

[拡充案]
・対象者:事実婚の夫婦
・所得制限:撤廃
・助成額:初回治療に限らず1回30万円(凍結胚移植及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものについては1回10万円)
・助成回数:妻の年齢が40歳未満は1子ごとに6回まで(40歳以上43歳未満は1子ごとに3回)

詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

※大阪市では令和2年10月1日以降に開始された治療分から対象者要件の所得制限を撤廃しています。

なお今回の助成制度の拡充や新型コロナウィルス感染拡大に伴う特例措置等、令和2年度の申請については各自治体ホームページにて情報が更新されています。

大阪府においては、第三次補正予算案として国の予算の成立を待ち対応にあたる為、「令和3年1月1日以降に終了した治療」に対する治療費の助成の申請についてはしばらく申請をお待ちいただいているようです。

申請期限は各自治体によって異なりますが、「妊娠判定又は治療の中断を行った日」の属する年度の末日(3月31日)とされていることが多い為、特定治療支援事業受診等証明書のお申込が大変増える時期となります。

当院に書類作成を希望される際はご自身で事前に対象条件等を確認していただき、余裕をもって受付にお申込みをお願い致します。