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助成金の申請期限及び経過措置

担当:和田|2022.02.12

4月1日から不妊治療への公的医療保険適応が開始されます。

これから治療を検討されている方や現在治療中の患者様の中には、経済的な面でも保険適用を待って4月以降に治療を始めるか、年齢的に少しでも早く治療を進めるか、迷われている方も多くいらっしゃると思います。

それに伴い、保険適用についてのお問い合わせが増えております。
現時点でお伝えできる情報の中で、大阪府より助成制度に関する通達がありましたのでご案内致します。

国において不妊治療の保険適用に向けて検討が進められていることから、特定不妊治療費助成制度の終了が見込まれています。
保険適用の円滑な移行に向けて、大阪府内の自治体共通の取扱いとして、令和3年度(令和3年4月1日〜令和4年3月31日までに終了した治療が対象)の申請期限が令和4年6月30日まで延長されます。

また、令和4年度の年度をまたぐ治療の経過措置についても下記のとおり検討されております。

対象治療:令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了する保険適用外で実施した治療
助成回数:1回限り(上限回数のうち)
申請期限:令和4年12月28日予定
※年齢制限や助成回数、助成金額等は現行制度に準じます

経過措置内容については、お住まいの各自治体ホームページをご確認下さい。
 
また、申請に必要な受診等証明書の作成を希望される患者様は、申請期限・対象条件等をご確認の上、受付にてお申込みをお忘れないようお願い致します。

新型コロナウイルスまん延防止等重点措置が適用され、早くも2週間が経とうとしています。
感染者数減少から新たな変異株による感染拡大が続き、気持ちもまた振り出しに戻ったような気がしてしまいますが、1日でも早く制限のない日常生活に戻れることを心から願っております。